TOP > 旅行業約款
当サイト運営会社、株式会社ビーウェーブ(大阪府知事登録旅行業第2-2260号/全国旅行業協会会員)が予約取扱業務を行います。
企画実施旅行会社名は各プランに記載していますのでご確認ください。
| 海外旅行に係る取消料 | |
|---|---|
| 区分 | 取消料 |
| 1 本邦出国時または帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項及び3項に掲げる旅行契約を除く。) | |
| イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 (ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ニ 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 2 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |
| イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 (当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る) |
企画料金に相当する金額 |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合 (ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
| ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降に解除 または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 3 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 | |
| 当該船舶に係わる取消料の規定によります。 | |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |
| 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) |
| リュージュ |
| ボブスレー |
| スカイダイビング |
| ハングライダー搭乗 |
| 超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 |
| ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
| 1 眼の障害 | |
|---|---|
| (1)両目が失明したとき | 100% |
| (2)1眼が失明したとき | 60% |
| (3)1眼の矯正視力が0.6以下となったとき | 5% |
| (4)1眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき | 5% |
| 耳の障害 | |
| (1) 両耳の聴力を全く失ったとき | 80% |
| (2) 1耳の聴力を全く失ったとき | 30% |
| (3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき | 5% |
| 3 鼻の障害 | |
| 鼻の機能に著しい障害を残すとき | 20% |
| 4 そしゃく、言語の障害 | |
| (1) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき | 100% |
| (2) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき | 35% |
| (3) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき | 15% |
| (4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき | 5% |
| 5 外貌(顔面・頭部・頸部)の醜状 | |
| (1) 外貌に著しい醜状を残すとき | 15% |
| (2) 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの癜痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき | 3% |
| 6 脊柱の障害 | |
| (1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき | 40% |
| (2) 脊柱に運動障害を残すとき | 30% |
| (3) 脊柱に奇形を残すとき | 15% |
| 7 腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害 | |
| (1) 1腕又は1脚を失ったとき | 60% |
| (2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき | 50% |
| (3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき | 35% |
| (4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき | 5% |
| 8 手指の障害 | |
| (1) 1手の母指と指関節(指節間関節)以上を失ったとき | 20% |
| (2) 1手の母指の機能に著しい障害を残すとき | 15% |
| (3) 母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき | 8% |
| (4) 母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき | 5% |
| 9 足指の障害 | |
| (1) 1足の第1足指と跡関節(指節間関節)以上を失ったとき | 10% |
| (2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき | 8% |
| (3) 第1足指以外の1足指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき | 5% |
| (4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき | 3% |
| 10 その他身体の著しい障害により終身自由を弁ずることができないとき | 100% |
| 注:第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 | |
| 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること |
| そしゃく又は言語の機能を失っていること |
| 両耳の聴力を失っていること |
| 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること |
| 1下肢の機能を失っていること |
| 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂取、洗顔等の起居動作に限られていること |
| 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂取、洗顔等の起居動作に限られていること |
| その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂取、洗面等の起居動作に限られていること |
| 第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |